特定保健用食品と医薬品

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特定保健用食品の表示をするには、それぞれの目的に応じて厚生労働省が定めた基準をクリアし審査にパスしなればなりません。特定保健用食品の認可を得ることで、それ以外の健康食品と違う国家の保証を示すことができます。かといって、特定保健用食品が食品として扱われることには変わりありません。

医薬品と特定保健用食品とは異なるものであり、同列に扱えるものでは決してありません。薬に分類される医薬品は、特定保健用食品と違って薬事法で制限されているものになります。国から許可を受け薬局などで販売されており、薬の効能を書くことが許可されています。これが特定保健用食品では、食品衛生法と健康増進法で対象とされるものとなります。小売店で購入ができ、効果に対しては国の許可を得た内容に限ります。特定保健用食品として扱われない食品は、健康食品として販売されても効能書きが一切出せません。

逆に特定保健用食品でもないのに、痩せるとか血圧が下がるなどと謳っている商品は、まず信用できないと思っていいでしょう。ただし、効果が明記されている特定保健用食品だとしても、個人の体質によって影響の度合いは異なります。薬であっても効き目に違いがあるように、特定保健用食品は常に自分に合ったものを上手に選択して利用することがとても大切です。

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